埼玉県道路公社
急ぐほど危険が増える、ゆとりの運転を

車種区分

新見沼大橋有料道路

軽自動車等

  • 軽自動車(660CC以下)
  • 二輪自動車(125CC~)

普通車

  • 小型自動車(2000CC以下)
  • 普通乗用自動車
  • 牽引車両
    軽自動車又は小型特殊自動車と被牽引車(1車軸)との連結車両

大型車(大型車I)

  • バス
    乗車定員30人以上又は車両総重量8t以上の路線バス及び車両総重量8t以上で、乗車定員29人以下かつ車長9m未満のもの
  • 普通貨物自動車
    車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上で3車軸以下のもの、車両の総重量、長さ等が車両制限令第3条第1項第2号イに定める限度以下で4車軸のもの
  • 牽引車両
    普通車とトレーラ(2軸)の連結車両、トレーラーヘッド(2軸)と被牽引車(1軸)の連結車両、大型車(Ⅰ)と被牽引車(1軸)の連結車両

特大車(大型車Ⅱ)

  • バス
    乗車定員30人以上又は車両総重量8t以上、車長9m以上のもの
  • 普通貨物自動車
    大型車Ⅰに区分される普通貨物自動車以外のもの
  • 大型特殊自動車
  • 牽引車両
    大型車Ⅰ(2軸)と被牽引車(2軸)の連結車両、トレーラーヘッド(3軸)と被牽引車(1軸)の連結車両、大型車Ⅰ(3軸)と被牽引車の連結車両(1軸)の連結車両

軽車両等

  • 原動機付自転車(125CC以下)
  • 自転車
  • 軽車両
    リヤカー、人力車等

皆野寄居有料道路・三郷流山橋有料道路

軽自動車等

  • 軽自動車(660CC以下)
  • 二輪自動車(125CC~)

普通車

  • 小型自動車(2000CC以下)
  • 普通乗用自動車
  • 牽引車両
    軽自動車又は小型特殊自動車と被牽引車(1車軸)との連結車両

中型車

  • 普通貨物自動車
    車両総重量8t未満又は最大積載量5t未満で3車軸以下のもの、車両の総重量、長さ等が車両制限令第3条第1項第2号イに定める限度以下で4車軸のもの
  • マイクロバス
    定員11~29人、車両総重量8t未満のもの
  • トラクター
    単体(2車軸)
  • 牽引車両
    軽自動車又は小型特殊自動車と被牽引車(2車軸)との連結車両、普通車と被牽引車(1軸)との連結車両

大型車(大型車I)

  • バス
    乗車定員30人以上又は車両総重量8t以上の路線バス及び車両総重量8t以上で、乗車定員29人以下かつ車長9m未満のもの
  • 普通貨物自動車
    車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上で3車軸以下のもの、車両の総重量、長さ等が車両制限令第3条第1項第2号イに定める限度以下で4車軸のもの
  • 牽引車両
    普通車とトレーラ(2軸)の連結車両、トレーラーヘッド(2軸)と被牽引車(1軸)の連結車両、大型車(Ⅰ)と被牽引車(1軸)の連結車両

特大車(大型車Ⅱ)

  • バス
    乗車定員30人以上又は車両総重量8t以上、車長9m以上のもの
  • 普通貨物自動車
    大型車Ⅰに区分される普通貨物自動車以外のもの
  • 大型特殊自動車
  • 牽引車両
    大型車Ⅰ(2軸)と被牽引車(2軸)の連結車両、トレーラーヘッド(3軸)と被牽引車(1軸)の連結車両、大型車Ⅰ(3軸)と被牽引車の連結車両(1軸)の連結車両

軽車両等

    • 原動機付自転車(125CC以下)
    • 自転車  
    • 軽車両
      リヤカー、人力車等

※皆野寄居有料道路は自転車以下の通行は出来ません。

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