障害者割引
通勤、通学、通院等、日常生活において有料道路を利用される障害者の方を支援するため、有料道路料金の割引制度をご用意しています。
令和5年3月27日より障害者割引制度を変更しました。割引対象が拡大されましたので、制度をご利用される際は、対象障害者の範囲の確認をお願いします。
利用方法
事前準備
市町村福祉事務所などの担当窓口にて事前登録をしてください。
登録後、障害者手帳に以下(例)のように記載されます。
割引適用には有効期限があります。利用前に期限を必ず確認してください。
オンラインでの事前登録(外部サイト)も可能です
- オンライン申請は他の有料道路でETCを利用した本割引制度を利用する方に限ります。
- 新見沼大橋有料道路、皆野寄居誘導路ではETCは利用できません。
- オンライン申請にはマイナンバーカードやETCカードの所有、マイナポータル登録などの要件があります。
利用方法
割引適用の際は料金所で手帳の提示をお願いします。
(徴収員が確認のために手帳をお預かりする場合がございます。)
徴収員による手帳の確認後、割引料金をお支払いください。
対象障害者の範囲
障害者ご本人が運転される場合
身体障害手帳の交付を受けているすべての方。
障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合
身体障害者手帳又は療育手帳(以下、「手帳」といいます。)の交付を受けている方のうち、重度障害をお持ちの方。
重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております。
重度の障害をお持ちの方がご自分で運転される場合も対象となります。
対象自動車の範囲
これまでは、利用する自動車を事前登録し、手帳等に記載する必要がありましたが、事前登録された自動車を利用できない場合も本制度の対象となるように要件を緩和しました。
親族や知人等の所有する自動車、車検時の代車、レンタカー、各種タクシー(要介護者のみ)で本制度の適用を受ける場合は以下を確認ください。
- 親族や知人の車、代車等を利用する場合
- レンタカーを利用する場合
-
レンタカーで対象となる車両 説明 乗用自動車 自動車検査証又は軽自動車届出済証(以下、「自動車検査証等」といいます。)の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの 貨物自動車 自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの 特殊用途自動車 自動車検査証の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの 二輪自動車 二輪自動車
総排気量が125ccを超えるもの※営業や事業の手段として自動車を利用する場合等は割引の対象外です。
- タクシーを利用する場合
-
タクシーを利用する場合、タクシー会社に有料道路の障害者割引を利用できるか、必ず事前確認してください。
- タクシーや介護タクシー乗車時の本制度利用については、タクシー会社に協力頂けることが前提です。
- タクシーの予約時や乗車前に、タクシー会社に有料道路の障害者割引を利用する旨をお伝えください。
- 手帳に「道路介護」と印字したシールが貼付された方のみ障害者割引適用可能です。
- 福祉有償運送を利用する場合
-
福祉有償運送を利用する場合、福祉有償運送実施者に有料道路の障害者割引を利用できるか、必ず事前確認してください。
- 福祉有償運送車両に乗車時の本制度利用については、福祉有償運送実施者に協力頂けることが前提です。
- 福祉郵送運送の予約時に、有料道路の障害者割引を利用する旨をお伝えください。
- 手帳に「道路介護」と印字したシールが貼付された方のみ障害者割引適用可能です。
利用する自動車を事前登録する場合には、従来通り、以下の(1)及び(2)の要件を満たす必要があります。
(1) 車種要件について
自動車検査証又は軽自動車届出済証(以下、「自動車検査証等」といいます。)の内容が以下を満たしていること。
- 「自家用・事業用の別/適否」欄
「自家用」と記載されている - 「用途」欄に「乗用」と記載されている場合
乗車定員が10人以下(軽自動車も対象となります) - 「用途」欄に「貨物」と記載されている場合
後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下で「乗車設備と荷台に仕切りがないもの」又は「乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500kg以下」 - 「用途」欄に「特種」と記載されている場合
「車体の形状」欄に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」又は「キャンピング車」と記載されており、乗車定員が10人以下 - 二輪自動車は総排気量が125ccを超えるもの
(2) 所有者要件について
自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄に記載されている内容が以下を満たしていること。
- 障害者ご本人が運転される場合、本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等の個人名義になっている
- 障害者ご本人以外の方が運転され障害者ご本人が同乗される場合
- 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等の個人名義になっている
- 上記1の方が自動車を所有していないときは、障害者本人を継続して日常的に介護している方の個人名義になっている
割引料金額
通常料金の半額を割引します。
ただし、通常の料金を半額にした際に端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払額は10円単位又は50円単位で切り上げとなります。
事前登録
割引を受けるためには、手帳を管理している(手帳に住所記載のある市町村等)市町村福祉事務所等において事前に登録が必要です。
手帳及び代理人であることを証する書面(委任状)をもって代理人による申請を行うことができます。
新型コロナウイルス感染症対策として、現在一部の市町村福祉事務所等において郵送による申請手続き(新規・変更・更新)を実施しています。郵送による手続きの可否については、お手続き頂く窓口にお問い合わせください。
新規申請
新規に割引を受ける場合又は割引有効期限を過ぎた後に改めて割引を受ける場合は新規に割引申請が必要です。
更新申請
割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるためには更新申請が必要です。
申請に必要な書類
市町村福祉事務所等での申請には次の書類等をお持ちください。
- 障害者ご本人の手帳
- 手帳に自動車登録番号等の記載を受けようとする自動車の自動車検査証等
- 障害者ご本人の運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
この他に、要件確認のため以下の書類等が必要な場合があります。
- 委任状
代理人申請の場合 - 住民票等
本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等か否か判断する場合 - ローン又はリース契約書
ローン又は長期リースにより自動車を利用している場合
割引有効期間
新規及び変更の申請
手続を終了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。
更新の申請
手続を終了した日からその後の3回目の誕生日までとなります。
ミライロIDの提示による障害者割引
2021/4/16(金)より、有料道路における障害者割引適用時の本人確認手段として、ミライロIDを利用できるようになりました。
有料道路での利用にはマイナポータル連携が必要です。マイナンバーカードを用いて、マイナポータルとの連携を行ってください。
ミライロID利用に関して、ご不明な点は以下までお問い合わせください。
回数券
皆野寄居有料道路、新見沼大橋有料道路の2路線でご利用いただけます。
金額は有料道路により異なりますので、各有料道路のページをご覧ください。
共通割引券
現金と合わせてご利用いただけます。
皆野寄居有料道路、新見沼大橋有料道路の2路線でご利用いただけます。
各料金所にてお買い求めください。
種別 | 内訳 |
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3,000円券 | 3,450円分 100円券×20枚 50円券×25枚 10円券×20枚 |
5,000円券 | 6,000円分 100円券×45枚 50円券×25枚 10円券×25枚 |
10,000円券 | 12,000円分 200円券×25枚 100円券×50枚 50円券×35枚 10円券×25枚 |