有料道路事業は、道路をご利用される全てのお客様から公平に通行料金をご負担頂く事で成り立っています。
不法に料金の支払いを免れる行為は、許されるものではなく、犯罪です。
埼玉県道路公社は、有料道路事業に対するお客様の信頼を損ねることがないよう毅然とした対応を致します。
不正通行に対する取り組み
埼玉県道路公社では、料金所全レーンに監視カメラ等を設置しています。
監視カメラ等を活用することで不正通行車両や運転者を特定することが可能です。
不正通行者に対しては通行料金・割増金を請求、徴収するとともに、警察に通報します。
有料道路制度の根幹を揺るがしかねない不正通行に対しては厳正に対応致します。
不正通行の主な事例
次の行為は実際にあった不正通行の事例です。埼玉県道路公社では、以下のような不正通行に対して厳正に対処します。
- 通行料金を支払わずに料金所を通過する行為
- 障がい者ご本人が運転又は同乗していないにも関わらず、登録車両で障がい者割引の適用を受ける行為
不正通行の罰則
道路整備特別措置法(以下、特措法)第26条の規定により、免れた通行料金と免れた通行料金の2倍に相当する割増金を徴収します。
また、特措法第24条第3項に基づき埼玉県道路公社が定める車両の通行方法に違反して不正に通行した車両の運転者は特措法59条に基づき30万円以下の罰金が科されます。
不正通行による事例
現在調査・捜査中の事例(一部)
日時
令和5年6月12日
内容
通行車両は、一時停止をすることなく、料金徴収員の呼びかけに対して逆にスピードを上げた通過しました。当公社は当該車両を悪質な不正通行者と認定しています。
対応
通行料金負担の公平性を揺るがす重大な違反行為であり、安全面においても一時停止を無視した極めて危険な行為と考えています。今後、警察の捜査に積極的に協力し、厳正に対応致します。
令和4年度の主な摘発例
日付 | 内容 | 当社の対応 |
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R4.2 | 新見沼大橋有料道路料金所において、強行突破した者を不正通行者と認定 | 当該車両を特定し、通常料金の3倍を徴収 |
R4.8 | 新見沼大橋有料道路料金所において、強行突破した者を不正通行者と認定 | 警察捜査により当該車両を特定し、通常料金の3倍を徴収 |