趣旨
この規定は、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき、埼玉県道路公社が料金を徴収する道路(以下「有料道路」という。)の料金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
有料道路の名称と区間
有料道路の名称及び区間は、次のとおりとする。
有料道路名 | 区間 |
新見沼大橋有料道路 | 一般国道463号(さいたま市緑区芝原3丁目から大字大崎1.4キロメートル) |
皆野寄居有料道路 | 一般国道140号(大里郡寄居町大字風布字諏訪ノ峰から埼玉県秩父郡皆野町大字皆野字大塚までの6.9キロメートル) |
三郷流山橋有料道路 | 県道越谷流山線(埼玉県三郷市前間から千葉県流山市三輪野山までの2.0キロメートル) |
料金の額
料金徴収期間
有料道路名 | 区間 |
新見沼大橋有料道路 | 平成8年11月28日~令和8年11月27日 |
皆野寄居有料道路 | 平成13年3月28日~令和13年3月27日 |
三郷流山橋有料道路 | 令和5年11月26日~令和35年11月25日 |
支払手段
料金所における有流道路の料金の支払いは、以下に定める電子マネーカード、ETCGO、回数券のほか、現金によるものとする。ただし、埼玉県道路公社が特に定めた場合は、当該定めによるものとする。
電子マネーカード
- 料金所に、前払式証票法に適用される非接触型ICカード(以下「電子マネーカード」という。)のサービスマークを掲出した有料道路においては、券面に当該サービスマークの表示があるカードにより有料道路の料金を支払うことができる。
- 料金所における電子マネーカードの取扱方法は、この規程に定めるもののほか、当該カードの発行者が定める取扱規則等によるものとする。
- 電子マネーカードによる料金の支払いは、現金、回数券又は他の電子マネーカードとの併用はできない。
- 電子マネーカードの破損や機器の故障、その他理由により電子マネーカードが所定の機器で使用できないことがある。その場合に電子マネーカードによる料金支払の取扱を停止し、利用者に他の支払い手段による支払を求めることができる。
ETCGO
- 料金所に、アマノ株式会社が提供するETC多目的利用サービス(以下「ETCGO」)のサービスマークを掲出した有料道路においては、ETCGOを利用した方法により料金を支払うことができる。
- 料金所におけるETCGOの取扱方法は、この規程の定めるもののほか、アマノ株式会社が定める取扱規則等によるものとする。利用者は、有料道路の通行、又は利用に当たり、この規程のほか埼玉県道路公社及びアマノ株式会社が定める規則等に定める事を承認し、かつ、これに同意したものとする。
- ETCGOによる料金支払いは、現金、回数券又は電子マネーカードとの併用はできない。
- 埼玉県道路公社は、ETCGOによる決済を使用できないと判断した場合、ETCGOによる料金支払の取扱を停止し、利用者に他の支払手段による支払を求めることができる。
回数券の発行
回数券は、事務所において発行する。
回数券の使用
回数券を使用して有料道路を通行する者は、そのつど回数券の一片を事務所の職員に手渡して(自転車で通行する者は料金箱に投入して)その確認を受けるものとする。
料金の不還付
すでに徴収した料金は還付しない。ただし、有料道路を通行する者の責めに帰することのできない理由により有料道路の通行ができなくなったときは、この限りでない。
料金の還付請求
前記ただし書きの規定により料金の還付を受けようとする者は、料金返還請求書に必要事項を記入の上埼玉県道路公社理事長(以下「理事長」という。)に提出しなければならない。
割増金
詐欺その他の不正行為により料金の徴収を免れた者に対しては、その免れた額のほか、道路特別措置法第26条の規定による割増金として、その免れた額の2倍に相当する額を徴収する。
雑則
この規程に定めるもののほか有料道路の料金の徴収に関して必要な事項は、理事長が定める。