埼玉県道路公社は、災害発生時に被災自治体の要請を受けた道路整備特別措置法に基づく災害ボランティア活動車両について無料措置に応じています。
下記記載の利用方法や注意事項等を確認のうえご利用ください。
利用方法
無料措置を受けるためには、被災地において活動する災害派遣等従事車両証明書の交付が必要です
- 被災地自治体等に対し、災害ボランティア活動の実施に係る申込み等を行ってください
- 居住地自治体等に対し、災害派遣等従事車両証明書の申請を行ってください
- 災害派遣等従事車両証明書は、通行する対象路線の料金所で徴収員に提出してください
注)災害ボランティア活動車両の申請は、災害ボランティアに従事するための往復又は復路のみに有効です。往路のみの利用はできません。
詳細は下記要領をご確認ください。
埼玉県道路公社災害ボランティア活動車両に係る無料措置取扱い要領
災害ボランティア活動車両申請書(様式)